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指針・通達との関係

厚生労働省の機械類の安全性に係る指針・通達との関連

1  国際規格と指針、通達

機械類の安全性とリスクアセスメントの原則は国際規格ISO12100-1,-2:2003(JIS規格B9700-1,-2:2004)で示されました。最新の国際規格はISO 12100:2010(JIS B9700:2013)です。

厚生労働省「機械の包括的な安全基準に関する指針」はISO12100の原案(CD)に沿って2001年に発行されています。2006年(2006年に改訂)。

さらに2016年に厚生労働省は、「設計技術者・生産技術管理者に対する機械安全に係る教育について」の指針を発行し機械安全教育の推進を図っています。2019年には「技能安全に係る教育」を追加しています。厚生労働省の主要な指針と通達を4-3に示しました。

2 指針、通達と機械安全エンジニア能力審査審査制度

当会普及会が実施する講習会は厚生労働省指針が示す教育内容と時間数に対応を包含したもので、さらに実務に役立つ内容とより高度な内容から成ります。

これらの講習会を受講した技術者の知識、実践力を評価するのが「機械安全能力審査試験」です。この制度は国家資格ではありません。安全技術応用研究会、安全技術普及会の機械安全に対する長年の経験から生まれた試験制度です。

厚生労働省通達(H26.4.15基安発0415第3号、改正H31.3.25基案発0325第1号)との対応は次のとおりです。

  • 設計技術者に対する機械安全教育(30時間)
    → 機械安全基本講習(Cコース)30時間、(機械安全エンジニアC)
  • 設計技術者に対する機械安全教育(40時間)※ 電気・制御技術者向け12時間(Bコース)追加
    → 機械安全基本講習(Cコース7講座、含むC6,C7)計42時間、(機械安全エンジニアB)
  • 生産技術管理者に対する機械安全教育(15時間)
    → 機械安全入門講習(Dコース)15時間、(機械安全エンジニアD)
  • 機械安全専門講習(Aコース)は、厚生労働省通達を含み、更に専門的な技術を学んで頂くもので厚生労働省通達には対応するものはありません。

3 厚生労働省の機械類の安全性に係る法令と主要な指針・通達

参考となる次の指針、通達があります。

  • 機械の包括的な安全基準に関する指針(2006年改正)
    → 詳細
  • 危険性又は有害性等の調査等に関する指針(2006 年)
    → 詳細
  • 機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知促進に関する指針(2012 年)
    → 詳細
  • 機械ユーザから機械メーカー等への災害情報等の提供の促進について(2014 年)
    → 詳細
  • 設計技術者・生産技術管理者に対する機械安全に係る教育について(2014 年)
    → 詳細(安全衛生情報センターHP)※下記別紙にカリキュラムを示します。
  • 安全衛生教育及び研修の推進について(「安全衛生教育推進要綱」の改正)(2016 年)
    → 詳細(安全衛生情報センターHP)

設計技術者・生産技術管理者に対する機械安全・技能安全教育プログラム(厚生労働省通達 平成31年3月25日基安発0325第1号)

<生産技術管理者に対する機械安全教育カリキュラム>MSE(Dコース)相当

科目 範囲 時間
1.技術者倫理 (1)労働災害、機械災害の現状と災害事例
(2)技術者倫理、法令遵守(コンブライアンス)
1.0
2.関係法令 (1)法令の体系と労働安全衛生法の概要
(2)機械の構造規格、規則の概要
(3)機械の包括安全指針の概要
(4)危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)等に関する指針の概要
(5)機械に関する危険性等の通知の概要
3.0
3.機械の安全原則 (1)本質安全・隔離・停止の原則
(2)機械安全規格の種類と概要(日本工業規格(JIS規格)、国際規格(ISO規格、IEC規格))
2.0
4.機械の設計・製造段階のリスクアセスメントとリスク低減 (1)機械のリスクアセスメント手順
(2)本質的安全設計方策のうち可能なもの
(3)安全防護及び付加保護方策
(4)作業手順・労働者教育・個人用保護具
9.0
合計:15時間

(備考)
1.機械の使用者(ユーザー)の安全担当者についても、上記カリキュラムの教育を受けることが望ましいこと。
2.機械の使用者(ユーザー)の経営層や購買担当者についても、上記カリキュラムの【1 技術者倫理】及び【2 関係法令】の内容について、教育を受けることが望ましいこと。

<設計技術者に対する機械安全教育カリキュラム>MSE(Cコース、C6電気安全、C7制御安全)相当

科目 範囲 時間
1.技術者倫理 (1)労働災害、機械災害の現状と災害事例
(2)技術者倫理、法令遵守(コンブライアンス)
1.0
2.関係法令 (1)法令の体系と労働安全衛生法の概要
(2)機械の構造規格、規則の概要
(3)機械の包括安全指針の概要
(4)危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)等に関する指針の概要
(5)機械に関する危険性等の通知の概要
3.0
3.機械の安全原則 (1)機械安全規格の種類と概要(日本工業規格(JIS規格)、国際規格(ISO規格、IEC規格))
(2)機械安全一般原則の内容(JISB9700 (ISO12100) )
6.0
(3)電気安全規格(JISB9960-1(IEC60204-1)) 【電気・制御技術者のみ】 (5.0)
4.機械の設計・製造段階のリスクアセスメントとリスク低減 (1)機械の設計・製造段階のリスクアセスメント手順
(2)本質的安全設計方策
(3)安全防護及び付加保護方策
(4)使用上の情報の作成
18.0
(5)制御システムの安全関連部(JISB9705-1(ISO13849-1))
【電気・制御技術者のみ】
(5.0)
5.機械に関する危険性等の通知 (1)残留リスクマップ、残留リスク一覧の作成 2.0
合計:30時間
(ただし、機械安全設計に係る電気・制御技術者にあっては、40時間)

(備考)
1.機械の製造者(メーカー)等の品質保証の管理者についても、上記カリキュラムの内容について、教育を受けることが望ましいこと。
2.機械の製造者(メーカー)等の経営層についても、上記カリキュラムの【1 技術者倫理】及び【2 関係法令】の内容について、教育を受けることが望ましいこと。

<設計技術者に対する機能安全教育カリキュラム>MSE(Fコース)相当

<設計技術者に対する機能安全教育カリキュラム>
(共通科目)
(選択科目1:プラント制御システム関係(IEC 62061, 61508関係)
(選択科目2:統合生産システム関係(ISO 13849関係))
(選択科目3:ロボットシステム特化(ISO 13849関係))
※詳細略